女性のための物件情報ブログ

等価交換によって特例を受けられる適用要件

2011.10.07

要件をあげてみます。三七条表一一号は既成市街地内で、かつ事業用の土地でなければなりません。また三七条一四号は一〇年以上持っており、かつ事業用の土地でなければなりません。じつはこの事業用という制約が大きなネックになっているのです。とくに遊休地について等価交換を適用する場合は三七条一一号、一四号は適用できません。遊休地を直前に青空駐車場にして事業用としても税務署から否認されることが多いのです。この事業用という制約をはずしたのが三七条の五、表二号の立体買い換え特例と三七条の五、表一号の特定民間再開発事業の特例です。この二つは事業用、居住用、遊休地など利用目的は問わないので、まさに等価交換のための条文といえます。等価交換のための適用条文は、要は買い換え特例の要件を満たすからこそ税金がかからないということです。買い換え特例ですから、課税の繰り述べにすぎないということもよく覚えておいてください。事業用資産の買い換え特例では、売却額の二〇%は課税対象になります。この三七条の五の立体買い換え特例にも二〇%の課税が行なわれます。

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